お客様の声2021年12月度_5(雇用調整助成金)

不正受給
[投稿日]2021.12.08
[更新日]

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弁護士のコメント

 本件は,「従業員を休業させて雇用調整助成金を受給していたが,業務を再開した後,休業期間中に一部の従業員が独断で自身の業務をしていたことが発覚した。どうすればよいか。」というご相談でした。
ご相談内容を前提とする限り,本件は不正受給ではなく過誤受給(労働局から見れば過誤払)に該当するケースだと考えます。
 不正受給と判断されてしまうと,金銭面の点だけで見ても,受給額の全額返金に加え,不正受給が開始された月以降の総受給額の2割に相当する金額(+延滞金)を返還しなければなりません。
 一方,過誤受給の場合は過誤受給分を返金することで足ります。

 上原総合法律事務所では,このようなケースのご相談を頂いた場合,まず関係資料を提供いただいた上,関係者(本件でいえば,休業期間中に自身の業務をしていた従業員や,申請担当者,会社の代表)のヒアリングなどを行って事案調査をし,労働局に対して過誤受給である旨を説明していくといった対応をよく行っています。
 弊所では雇用調整助成金,緊急雇用安定助成金の不正受給や,不正受給を疑われているといったご相談を日本全国から頂いており,多様な事案のノウハウがございます。各種助成金の不正受給等でお困りの方は,是非ご相談ください。

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