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お客様の声2021年11月度_1(不法就労助長)

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弁護士のコメント

 本件は,不法就労助長罪の被疑事実で,警察から事情聴取を受けた方の相談でした。

 そもそも,外国人が日本で働く場合には,適切な在留資格と就労資格を有している必要があります。
このような資格がない外国人が無資格で働くことは「不法就労」という犯罪になるのです。

 不法就労助長罪とは,このような就労資格のない外国人を雇って働かせることで成立する犯罪です。
そして,不法就労助長罪は,「この外国人は不法就労である。」と分かって雇っている場合だけでなく,「不法就労であることを知らなかったが,知らなかったことにつき過失がある。」場合にも成立する場合があります。
つまり,外国人を雇う際に,ちゃんと就労資格があるか確認をしなかったために不法就労であることを知らなかった場合にも不法就労助長罪は成立し,「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される可能性があるということです。

 本件の相談者様は,はっきりとではないが不法就労であることの認識がある場合でしたので,捜査機関に対して犯行を認めた上,不法就労をさせてしまった経緯や動機に情状酌量の余地があるという方向の弁護活動を提案させていただきました。

 外国人労働者が増加の一途を辿る昨今,不法就労助長の事案は年々その数を増やしており,捜査機関においても,積極的に摘発が行われるなどしています。
そして,不法就労助長に至った経緯等は事案ごとに様々であり,どのような場合が不法就労助長に該当し,どのような事案でどういった処分を下される可能性が高いのかという判断は非常に難しいものになります。

 弊所は,元検事の弁護士が多数在籍しており,不法就労助長罪についても専門的な知識を有しています。
不法就労助長罪についてご相談いただければ,そもそも罪が成立するのか,成立するとしてどのような処分があり得るかなどの見通しについてお話しさせていただきます。
不法就労助長罪で警察から事情聴取された,自分の雇っている外国人が不法就労かもしれないなどのお悩みをお持ちの方は,ぜひ一度弊所にご相談ください。

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