新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
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元検事としての経験
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スライドを利用していて分かりやすく、質問にも分かりやすく回答していただきました。
弁護士のコメント
本件のご相談者様は、複数の動画やゲームなどの有料コンテンツを違法ダウンロードしてしまったことから、刑事罰を受けたり、著作権者から損害賠償請求を受けるのではないかという不安があり、弊所にご相談いただきました。
違法ダウンロードとは、映画や音楽などのコンテンツを、著作権者の許可を得ずにインターネット上にからダウンロードすることを指し、著作権法違反として刑事罰の対象になります。
インターネット上の著作権侵害はこれまで放置されることもしばしばでしたが、近年では、漫画村やファスト映画をはじめとするインターネット上の著作権侵害に対して、著作権者が、積極的に損害賠償請求や告訴をするという事例が増えてきています。
先日、ファスト映画をインターネット上にアップロードした著作権法違反をした男性が、著作権法違反の疑いで逮捕されたことが記憶に新しいですが、この男性は、その後映画会社との間で1000万円を超える損害賠償金を支払うことになりました。
しかし、著作権侵害を行った場合であっても、かならずしも刑事罰や損害賠償請求を受けるわけではなく、当該事案ごとに、どの程度告訴されるリスクがあるか、告訴された場合にどのような刑罰を受ける可能性があるか、損害賠償請求を受ける可能性があるのかなどを検討する必要があります。
弊所の弁護士は、元検事の経験をもとに、著作権侵害が刑事処罰や損害賠償請求を受ける可能性を検討し、それぞれの事案で適切な解決策をご提案することができます。
本件のご相談では、著作権侵害自体は認められるが、告訴や損害賠償請を受けるリスクは低いことを前提に、著作権者からなにかアクションがあった場合には示談交渉を行い、その中で必要があれば警察に対する自首をするというご提案をさせていただきました。
必ずしも、すぐに受任し、着手をすることがご相談者様の利益にならない場合もあります。
自身が違法ダウンロードなどをしてしまい、著作権侵害をしている可能性があるとお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。
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