お客様の声2026年10月_9(損害賠償被請求)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
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進藤 勇樹

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弁護士のコメント

本件は、相談者の方が、取引先担当者から頼まれて、“同社から自社名義口座に振り込まれたお金を、同担当者が指定する口座に送金する”ということを繰り返していたところ、その取引先から「同担当者の背任行為に加担した」として民事訴訟を提起されてしまったという事案でした。

相談者の方は、自身が刑事処罰も受けることになるのではないか、そのリスクとの兼ね合いで和解金として提示する金額を考えたいとの御意向でしたので、当職から、詳しくご事情を伺い、元検事としての経験を踏まえつつ、刑事処罰を受けるリスクや想定される量刑などについてお話しさせていただきました。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として多種多様な事件を処理してきた経験等に基づいて、刑事事件に関する確度の高い見通しを立てることができ、また、その見通しに基づいて、刑事・民事を問わず最適な助言や弁護活動をさせていただくことが可能です。

刑事事件や、刑事責任が問題となる事案については、元検事の弁護士がご相談・ご依頼を担当し、直接対応させていただいております。

刑事責任を問われるのではないかとお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方が対象となります。
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