お客様の声2026年1月_2(横領被害)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
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弁護士のコメント

本件は、共同経営者が会社のお金を使い込んでいると思われるため、横領罪や背任罪等として刑事告訴をできないかというご相談でした。

詳しくご事情を伺い、元検事としての経験を踏まえて、背任罪等として構成することが可能かや、告訴をした場合の処分の見通し等についてお話しさせていただきました。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として多種多様な事件を処理してきた経験等に基づいて、刑事事件に関する確度の高い見通しを立てることができ、また、その見通しに基づいた最適な助言をさせていただくことが可能です。

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