新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。




弁護士のコメント
本件は、労働局から雇用調整助成金の不正受給に関する調査を受けることとなった会社からのご依頼でした。
会社においては、タイムカード等による勤怠管理がされていないという問題点があり、労働局もその点を指摘しておりましたが、弊所が調査を行って事案を精査し、労働局に対して「不正受給には当たらない」旨の報告をしたところ、労働局の理解を得ることができ、全ての受給が不正受給に当たらないとの認定を得ることができました。
上原総合法律事務所は、助成金の不正受給事案に携わった経験を数多く有しており、適切な労働局対応をすることが可能です。
不正受給に関する調査でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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