お客様の声2025年8月_4(不同意性交等)

性犯罪(児童ポルノ・児童買春を含む)
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弁護士のコメント

本件は、交際相手と別れようとしたところ、交際相手から「不同意性交等として被害届を出す」と言われてしまった方からのご相談でした。

相談者の方は、今後の相手方・警察への対応等についてお悩みでしたので、詳しくご事情を伺い、元検事としての経験等を踏まえた、適切な対応方法をアドバイスさせていただきました。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官としての経験等に基づき、警察への対応方法等につき適切な助言をすることが可能です。

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