国選弁護士と私選弁護士について

基礎知識
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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

国選弁護士と私選弁護士の違い

刑事事件で逮捕されてしまった、家族・知人が逮捕されてしまった、という場合、弁護士に依頼する必要があります

弁護士は早期に留置所から出られるように働きかけたり、留置所にいる本人に会い、今後の見通しを話したり、被害者と示談交渉をして、不起訴処分となるよう弁護したり、実刑がつくような事件でも執行猶予を獲得できるように弁護したりと、逮捕された方のために様々なサポートをします。

刑事事件を担当する弁護士には、国選弁護士と私選弁護士との2種類があります(なお、専門的には「弁護人である弁護士」というのが正確ですが、分かりづらくなるので、ここでは単に「弁護士」とします。)。

「国選弁護士でいいのか、私選弁護士をつけるべきか」ということについて、お悩みになる方も多いと思います。

法律上は、私選弁護士をつけることが原則ですが、勾留された場合、本人に私選弁護士を雇える資産がない場合は、国選弁護士を付けてもらえます

具体的には、持っている現金や貯金が50万円以下の場合です。

国選弁護士は、国選弁護人として登録された名簿の中から機械的に選ばれます

一方で私選弁護士は、自分や家族で選ぶことができます

身柄が拘束されている場合でも、知っている弁護士がいれば、警察署からその弁護士に来てもらうことができます。

選任条件はありません。弁護士と自由に契約できます。

国選弁護士は裁判官が勾留を決定した後から選任されますが、私選弁護士は いつでも選任できます

そのため、自首したい場合や、まだ逮捕されていないが、警察から呼び出しを受けているなど、起訴前の早期の段階から弁護を開始することができます

 

国選弁護士   私選弁護士
国選弁護人として登録された名簿の中から機械的に選ばれます。 選任について ご自身やご家族で選ぶことができます。身柄が拘束されている場合でも、知っている弁護士がいれば、警察署からその弁護士に来てもらうことができます。
勾留された場合で、持っている現金や貯金が50万円以下の場合は選任できます。 選任条件について 条件はなし。弁護士と自由に契約できます。
裁判官が勾留を決定した後から選任されます。 選任時期 いつでも選任できます。そのため、自首したい場合や、まだ逮捕されていないが、警察から呼び出しを受けているなど、起訴前の早期の段階から弁護を開始することができます。

 

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

03-6276-5513

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方、外国人労働者関連事件に関する雇用主の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

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私選弁護士のメリット

1.逮捕・勾留、前科を防ぐことができる

私選弁護士をつける一番のメリットは、逮捕・勾留前の捜査段階から弁護が開始できることです

というのも、一度勾留すると決定されてしまった後では、身柄拘束から解放されるのが難しくなってしまいます。

逮捕されてしまった場合、私選弁護士はまず、示談交渉身元引受人を用意するなどし、検察官と裁判官に対し、勾留されないように働きかけます
この段階でできることをやっておくことが大切です。

勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます

この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。

痴漢事件や盗撮事件、万引きなどの事件であれば、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れます。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で処分が決まります。

不起訴処分を獲得し、前科をつけないためには、早期に弁護士をつけて、適切な弁護活動を行うことが肝心です

罪名によって、弁護活動は異なってきますので、各ページにてご確認ください。

不起訴処分となり、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。

2.弁護士を選ぶことができる

私選弁護士の場合、経験や人柄をみて弁護士を選ぶことができます。

万が一、相性が合わなかった場合でも解任して、別の弁護士を探すことができます。

これに対し、国選弁護士は、裁判所が弁護人を選任するため、自分に合った弁護士を選ぶことはできず、自由に解任することも認められません

ただし、国選弁護士から私選弁護士へ切り替えることは可能です

国選弁護士には家族への状況の報告義務がないため、こまめな連絡や状況の報告がないといった理由から私選弁護士に切り替える方も多くいらっしゃいます。

3.安心して任せることができる

私選弁護士は、依頼者と直接委任契約を結びます。

そのため、初回相談の段階から親身になって依頼者やご家族の話を聞いてくれる弁護士を選ぶことができます

そのような弁護士は、事件解決まで責任を持って最善の結果となるよう努めます

自分や大切な家族が事件を起こしてしまった時、初めての経験で先が見えずに不安を抱える方が大半です。

そんな時、親身になってサポートしてくれる弁護士に依頼していると安心して判決を待つことができます。

当事務所について

上原総合法律事務所では、依頼者やご家族の疑問、ご要望へ迅速に対応します。

事件の流れから示談交渉の進め方、警察での取り調べの対応方法、裁判のシミュレーションなど、きめ細かくアドバイスします。

実際にご依頼いただいた方より、「説明が分かりやすかった」「すぐに対応してくれた」といったお声をたくさん頂戴しております。

お困りの際は、お気軽に上原総合法律事務所へご相談ください。

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