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お客様の声2024年10月_14(名誉棄損)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 弁護士のコメント

本件は教員の方からのご相談で、「生徒からインターネット上で誹謗中傷する書込みをされてしまった。どのように対応すればよいか」というご相談でした。

インターネット上での誹謗中傷に関しては、発信者情報開示請求・削除請求・損害賠償請求などの法的な手続をとることで解決を図ることも可能ですが、投稿者が特定できていたり、投稿者との関係性次第では、話し合い等によって解決したほうが良いケースもございます。

そこで、弁護士として、まずそもそも今回のケースが法的解決に馴染む事案であるか、すなわち、名誉毀損等にあたるかどうかや、発信者情報開示請求が可能な事案であるか等についての見解を伝えた上、法的手続によることのメリット・デメリットを説明しました。

また、今回のケースでは幸い投稿者が特定できており、かつ、話し合い等での解決もあり得る事案でした。

ご相談者と投稿者の関係性も踏まえつつ、話し合いで解決することをおすすめし、また、学校側に対しても、どのように対応していけばよいかなど今後の進め方について具体的にアドバイスをしました。

上原総合法律事務所では、本件のようにインターネット上での誹謗中傷に関するご相談や、誹謗中傷に限らず教師・教員の方からのご相談、ご依頼を多数いただいております。刑事事件に関するご相談は勿論、懲戒処分への対応も行っておりますので、教師・教員の方でトラブルに巻き込まれお困りの方は、是非弊所にご相談ください。

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