弊所にご依頼いただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
本件はIT導入補助金を不正に受給してしまった方からのご相談でした。
補助金の不正受給は,詐欺罪や補助金適正化法違反にあたり,刑罰の対象になります。
実際に,本件のご相談があった時期には,同補助金の不正受給で逮捕者が出た時期でもありました。
本件のご相談者様もその相談内容から既に捜査機関の捜査対象になっている可能性が高く,捜査機関からの呼び出しが来るのは時間の問題と思われました。
そこで,本件についてご依頼を受け,速やかに,ご依頼者様の行った不正の内容をまとめた上申書を作成し,これを持参の上で捜査機関に自首することとしました。
※なお,法的に自首が成立するためには,捜査機関から犯人として特定されていない必要があります(詳細はこのページをご参照くださいhttps://keiji-kaiketsu.com/hurry/jisyu/)ので,本件は法的に自首に当たらない可能性はありますが,捜査機関からの呼び出しより前に自ら犯罪事実を申告するということは有利な情状事実になり得ます。
また,捜査機関に自首をする際には,弁護士が同行し,事情を説明することで,スムーズに手続きを進めることができます。
すると,やはりご相談者様については,すでに捜査機関が捜査の対象としていたことが判明しましたが,捜査機関の担当者からは「自分から罪を申し出てくれたことは,当然最終的な処分を決定する上で考慮する事情となる。」と言っていただけました。
その後,上申書や証拠資料を提出したうえで,取調べを受けるなどしましたが,最終的には本件については立件されずに無事終結となりました。
このような結果は,ご相談者様が,捜査機関からの呼び出し等がされる前にも関わらず,自らの罪を認めるという判断をしていただけたことが大きく影響して得られたものであると思います。
全ての事案において,自首することが得策というわけではなく,事案ごとにその必要性も変わってきます。
弊所は,補助金や助成金の不正受給に関するご相談を多数受けていること,各弁護士が元検察官であり,捜査機関がどう動くかなどの内情を知っていることから,自首すべきかどうかについて適切な判断をすることができます。
補助金や助成金の不正受給をしてしまったがどうすればいいかわからないという方は,ぜひ一度ご相談ください。
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