閉じる×

お客様の声2022年3月度_3(横領被害・債権回収)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

当事務所をどのように知りましたか?

ホームページを見て(検索語句:横領:被害者)

なぜ当事務所にご相談いただけたのか理由を教えて下さい。

近くの法律事務所

弁護士のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

非常に良かった

事務員のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

非常に良かった

弁護士のコメント

本件は、「経理担当の従業員が、会社の金銭を横領していたことが発覚した。その従業員から弁償をしてもらいたいが、どうしたらいいか。」という横領被害・債権回収のご相談でした。
従業員による横領は決して珍しいトラブルではなく、検事をしていた頃はもちろん、弁護士になってからもよく接するケースです。
横領の被害に遭った場合、民事手続としては、法的手続によらない任意交渉(公正証書の作成等)や訴訟の提起などが考えられるほか、刑事手続として、捜査機関に告訴する方法が考えられます。
解決のためにどのような手段を取るかは事案によって様々で、「お金さえ返ってくればよく、刑事処罰は求めない」という方針から、「お金はいらないから、とにかく刑事処罰を与えたい」、「お金は当然返してもらうし、やったことに見合った刑事責任も負ってもらう」という方針まで、ご相談者の意向を尊重しながら、債権の回収可能性等も踏まえて検討していくことになります。
本件のようなケースは、弁護士に依頼することで相手方との折衝等を任せることができますし、トラブルを抱えている事自体による心配や不安などの精神的なストレスも、弁護士に依頼して解決へと進んでいくことで軽減を図ることができると考えています。
刑事事件に親和性の高い横領被害の事案について、上原総合法律事務所では元検事の弁護士がチームを組んで対応しており、民事手続による債権回収や、従業員に対する告訴を検討している企業様からのご依頼を積極的にお受けしております。
従業員による横領被害でお困りの企業様は、ぜひご相談ください。

関連記事はこちら
元検事弁護士に無料相談 LINEでのご相談予約 メールで相談予約
元検事弁護士に無料相談 03-6276-5513 LINEでのご相談予約はこちら メールでのご相談予約はこちら

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

今月のお問い合わせ件数

95

外国人労働者雇用.com

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分