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本件は、自転車同士の接触事故を起こしてしまった方からのご依頼で、捜査段階の弁護活動に加え、相手方に対する被害弁償対応を行った事案でした。
刑事処分としては略式命令処分となりましたが、事故の相手は骨折などをしていて被害感情が強く、その後も代理人弁護士を通じてこちら側に数百万円の賠償を求めていました。
一方、不幸中の幸いで、ご依頼者の方が加入していた住居(賃貸)用の家財保険で、人身事故の賠償費用が工面できそうなことが判明しました。
そこで、早速、検察庁や警察に照会をかけて刑事事件の記録等を集め、保険会社に保険金の支払い請求をすることにしました。
しかし、保険会社から出てきた見積り金額は数十万円程度で、実務における相場と比較しても明らかに低額で、計算式も根拠のない極めて不当な内容でした。
そこで、保険会社に対して、実務上この種事案で用いられる資料(「赤い本」「青本」などと呼ばれています)を踏まえつつ、算定根拠や金額についての意見書を弁護士から提出することにしました。
そうしたところ、一転して保険会社からの見積金額が当初から3倍近くまで増額され、これを原資にすることで無事に示談をすることができました。
本件では、事故の相手方から「示談できなければ民事訴訟を提起する」とも言われており、その場合には更に時間や精神的負担、訴訟対応のための費用などがかかってしまうところでした。
しかし、意見書の提出等によって保険会社から適切な見積金額を引き出せたことが事案の早期解決につながったケースでした。
ご依頼者の方は本件が迅速に解決できたことを喜ばれており、担当弁護士としても安堵している事件です。
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