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お客様の声2024年10月_3(雇調金)

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 弁護士のコメント

本件は「家族を従業員として雇っており、雇用調整助成金(雇調金)を受給していたところ、労働局の調査が入り、対応に困っている。」というご相談でした。

このようなケースで問題となるのは、家族が同居しているかどうかや、同居しているとして受給が可能か(同居親族の特例に該当するか)、休業手当の支払い事実を説明する方法の3点です。

ご相談者の方は同居の家族であり、特に、同居親族の特例として雇調金が受給できるかが問題となる事案でした。

本件のように、同居の家族を従業員として雇っている事案では、雇用保険の適用を受けていたとしても、雇調金の申請当時に同居親族の特例に該当するかという点について厳しく追及され、不正受給を認めるよう迫られて困っているという方が多数おられます。

上原総合法律事務所では、これまで多数の雇用調整助成金(雇調金)・緊急雇用安定助成金をはじめとする助成金の不正受給事案を全国的に取り扱っており、労働局対応等の知識・経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、親族を従業員として雇っているケースに関しても、知見がございます。

そこで、ご相談者の方には、本件が不正受給になるのかの見解についてまずご説明した上で、どういった資料を準備して労働局に提出すればいいのかや、それに対する労働局の対応の見立て、今後の進め方、いつ頃に調査が終わるのか、自主申告をするべきか等についてアドバイスしました。

上原総合法律事務所では、助成金の不正受給、労働局対応を多数取り扱っており、関東のみならず全国的に対応しております。

不正受給に関する調査でお困りの方は、是非弊所にご相談ください。

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