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弁護士のコメント
本件は、「雇用調整助成金(雇調金)の受給に関して労働局から調査の連絡がきており、その対応に困っている」というご相談でした。
雇調金の調査では、労働局から多数の書類提出を求められるのが一般的で、特に個人事業主の方には、提出を求められている「書類がない」「紛失した」「そもそも作成していない」などの理由から、提出できず困っているというケースがよくあります。
また、今回のご相談者の方もそうだったのですが、給料や休業手当を手渡しで支払っているケースでは、労働局から「休業手当を支払っていた証拠がない」などと強く追及され、不正受給を認めるよう迫られて困っているという方が多数おられます。
上原総合法律事務所では、これまで多数の雇用調整助成金(雇調金)・緊急雇用安定助成金をはじめとする助成金の不正受給事案を全国的に取り扱っており、労働局対応等の知識・経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
そこで、ご相談者の方には、本件が不正受給になるのかの見解についてまずご説明した上で、休業手当を現金で支払っていた場合に、どういった資料を準備して労働局に提出すればいいのかや、それに対する労働局の対応の見立て、今後の進め方、いつ頃に調査が終わるのか等についてアドバイスしました。
最終的に、ご相談者の方はご自身の取るべき対応策が分かったことでとても安心されていました。
上原総合法律事務所では、助成金の不正受給、労働局対応を多数取り扱っており、関東のみならず全国的に対応しております。
不正受給に関する調査でお困りの方は、是非弊所にご相談ください。