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お客様の声2023年11月_1(雇調金)

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 弁護士のコメント

本件は、雇用調整助成金の受給が不正に該当するか、該当する場合にどのような善後策があるか、というご相談でした。

事情を詳しく伺うと、労働局から不正と判断される可能性が非常に高い受給が存在することがわかりました。
現状、労働局による雇用調整助成金の不正調査は全件調査を行うという建前であるところ、具体的な調査開始前に、事業主が自主的に不正受給を行った旨を申告すれば公表処分を避けられるという運用になっています。
そこで、本件では、不正が存在することを前提として自主申告を行うべきであるということをアドバイスさせていただきました。

雇用調整助成金の支給要領は非常に複雑であり、かつ、頻繁に改定が行われているため、各受給が不正に当たるか(労働局がどのように判断するか。)の判断を事業主自身が行うことは困難です。
そのため、事業主において不正を行っているつもりがなかったとしても、労働局からは不正と判断されてしまう事例も(その当否はさておき)散見されます。
経営者にとって、助成金の不正受給により公表されてしまうことは大きなダメージになりかねませんので、助成金の受給が不正であった場合は速やかに自主申告を行うことで公表を避ける必要があります。

上原総合法律事務所では、雇用調整助成金に関する豊富な実績を基に、どのような場合に、労働局から不正受給に当たると判断されるかついて的確にアドバイスをすることが可能です。
雇用調整助成金の受給について、お悩みの会社経営者の皆様はぜひ一度、上原総合法律事務所にご相談ください。

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