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中村 天洋
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弁護士のコメント
本件は、労働局から雇用調整助成金の不正受給を疑われ、事業所への立入検査が行われる予定である企業様からのご相談でした。
事案の内容を伺うと、不正受給とは言えない場合であるにもかかわらず労働局からの調査が継続している状況であることが分かりました。
労働局における調査は、これを受ける企業等の事業主からすれば、とても大きいストレスがかかるものです。
しかし、労働局としては、不正を見過ごしてしまうことは許されないため、慎重に調査をせざるを得ないという事情もあります。
そこで、労働局からの疑いを払しょくするために効果的であると思われる対応(用意すべき書類やどういった話をすべきかなど)についてをお話しさせていただきました。
雇用調整助成金等の助成金については、制度が複雑であることから、労働局からの調査を受けることで「もしかしたら自分のした受給が不適切だったんじゃないか。」と不安になる方も多くいらっしゃると思います。
上原総合法律事務所では、雇用調整助成金等の助成金について多数の経験があり、どのような場合に不正となりうるのかなどを的確にアドバイスすることができます。
もし、労働局からの調査を受けていて不安だという方がいらっしゃれば、ぜひ一度弊所にご相談ください。