お客様の声2022年9月度_3(脱税幇助疑惑)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
[投稿日]2022.11.14
[更新日]

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 

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上原 幹男

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 弁護士のコメント

本件は税理士さんからのご相談でした。

ご相談内容は「顧問先が脱税をしていたようで国税局査察部の調査がきた。自分は自分は脱税指南をしてもいないし不当な経理をしたつもりもないけれども,脱税幇助をしたと疑われている。どうすれば良いか。」というものです。

当事務所には,時折,このような税理士さんからのご相談をいただきます。

税理士さんの顧問先が脱税をしていた場合,脱税の共犯(共同正犯・幇助犯・教唆犯)にされてしまうと税理士資格を失う結果になりかねませんし,共犯にまではされなくても,職務が不十分だったとして懲戒処分を受ける可能性があります。

このような場合,ただ国税局からの調査・質問に対応しているだけでは不十分で,適切な証拠を示しながら,職務執行が適正だったことを説明していく必要があります。

このような事案は税理士さんが自分自身で弁護することには限界があり,必要に応じ,第三者である弁護士を介入させることが有効です。

第三者が入って誠実かつ適切に説明すれば,国税局の方に正しい事情をご理解いただけます。

顧問先が脱税をしたことで査察調査が入ってお困りの税理士さんは,お気軽にご相談ください。

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