閉じる×

お客様の声2022年9月度_2(デジタル化応援隊事業不正受給)

弊所にご依頼いただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

弁護士のコメント

本件は,デジタル化応援隊事業という,「全国の中小企業・小規模事業者のさまざまな経営課題を解決する一助として,デジタル化・IT活用の専門的なサポートを充実させるため,フリーランスや兼業・副業人材等を含めたIT専門家を「中小企業デジタル化応援隊」として選定しその活動を支援する取り組み」にIT専門家として参加されていた方からのご相談でした。

簡単に言うと,「IT専門家の方が中小企業のデジタル化を支援を行うことで,中小企業庁という政府機関から支援金を得ることができる制度」です。

本件のご相談者様は,IT専門家としての活動をされていましたが,一部支援の実体がなかったり,支援金を受ける要件に該当しない部分についても支援金を受け取るなどの不正受給を行ってしまい中小企業庁等からの調査を受けている状況でした。

本不正受給は,刑法上詐欺罪に該当する可能性があり,これを避けるために,中小企業庁に対して不正の事実を認めた上で,相談者様にとって有利な事情を適切に伝える必要があります。

そこで,不正の内容,不正に至った経緯,返金の目途等に関する報告書を作成し,中小企業庁に提出いたしました。

最終的には,当該書面において主張した,ご相談者様にとっての有利な事情を認めていただき,返金のみで本件を終結させることができました。

助成金等の不正受給事案では,刑事告発され立件されてしまえば,詐欺罪に該当する以上,逮捕・起訴されて前科が付く可能性が非常に高くなります。

そこで,刑事事件として立件されることを防ぐという活動が最も重要です。

弊所は様々な補助金や助成金の不正受給案件を多数扱っており,行政との交渉も日々行っていることから,どのタイミングでどのような対応が必要かということを熟知しています。

もし,補助金や助成金の不正受給等をしてしまい,刑事処分されることが不安という方はぜひ一度弊所にご相談ください。

 

 

関連記事はこちら
元検事弁護士に無料相談 LINEでのご相談予約 メールで相談予約
元検事弁護士に無料相談 03-6276-5513 LINEでのご相談予約はこちら メールでのご相談予約はこちら

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

今月のお問い合わせ件数

95

外国人労働者雇用.com

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分