お客様の声2022年3月度_6(横領)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
[投稿日]2022.03.25
[更新日]

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弁護士のコメント

本件は、「従業員が、プライベートでの支払いを業務上発生した経費として会社に請求し、着服(横領)していることが発覚した。どうしたらいいか。」というご相談でした。
本件のような従業員による横領トラブルは「着服期間が長期に渡っていて、過去の資料を廃棄してしまった」という場合、あるいは、「経理を担当していた人が犯人だけであるため、詳しい状況が分からない」という場合など、証拠の収集が難しいケースがあるので、どのような対応を取るべきかは慎重に検討する必要があり、元検事(ヤメ検)が複数在籍する上原総合法律事務所が最も得意とする分野です。
弊所では、このようなご相談を受けた場合、検事の経験を踏まえ、証拠の収集可能性、事件化の可否、債権回収の可能性等を考慮し、任意交渉(公正証書の作成等)や訴訟の提起などの民事手続によっていくのか、そうではなく捜査機関に告訴をすることで刑事処罰を求めていくのか、民事・刑事の両方を行うのかについて、ご相談者の意向を尊重しながら検討していきます。
刑事事件に親和性の高い横領被害の事案について、上原総合法律事務所では元検事の弁護士がチームを組んで対応しており、民事手続による債権回収や、従業員に対する告訴を検討している企業様からのご依頼を積極的にお受けしております。
従業員による横領被害でお困りの企業様は、ぜひご相談ください。

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