お客様の声2022年3月度_2(パワハラによる懲戒解雇)

企業不祥事
[投稿日]2022.03.18
[更新日]

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

当事務所をどのように知りましたか?

知人の紹介

なぜ当事務所にご相談いただけたのか理由を教えて下さい。

HPが充実していた

弁護士のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

非常に良かった

事務員のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

非常に良かった

当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

とても細かい詳細を親身になって聞いて下さったので感謝しております。

 

弁護士のコメント

本件は,勤務している会社からパワハラを疑われ,懲戒解雇を宣告されてしまったが,復職し,従業員として勤務を継続したいという方からの相談でした。
お話を伺うと,相談者様は,疑われているパワハラの内容について否定しているにもかかわらず,会社側の十分な調査等がなされないままに懲戒解雇を宣告されていたことがわかりました。
パワハラが存在しない場合や,パワハラはあったとしても,懲戒解雇にいたるまでの手続きに不備があれば懲戒解雇は無効になります。
そして,懲戒解雇が無効であれば,懲戒解雇された従業員は当然復職できることになりますし,働くことができなかった期間分の賃金についても未払賃金として請求することができます。
本件でも,会社側に,懲戒解雇が無効である旨主張することで,復職と未払賃金を請求するべきである旨のアドバイスをするとともに,具体的な請求に向けて準備をすることになりました。

懲戒解雇されてしまったがなんとか復職したいという方や,懲戒解雇に納得できないという方はぜひ一度弊所にご相談ください。

お問い合わせ お問い合わせ
元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口) 元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口) 元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

03-6276-5513

03-6276-5513

[受付時間] 9:00~21:00

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方、外国人労働者関連事件に関する雇用主の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

各事務所へのアクセス

関連するお客様の声