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お客様の声2022年1月度_2(失業保険不正受給)

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弁護士のコメント

本件のご相談者様は,失業給付(失業手当)を不正受給してしまった方でした。
ご相談の内容は,失業給付を不正受給を自主申告したいものの,いわゆる3倍返し,つまり,返還命令(給付を受けた分)と納付命令(制裁的な意味合いの分)を受けることなく自主申告することはできるかどうかというものでした。
確かに,法律上は「偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額『以下』の金額を納付することを命ずることが『できる』」と規定されています。
この規定ぶりからすると,必ずしも2倍の納付命令がなされるわけではないようにも読めます。
しかし,実際は不正受給に対しては3倍返しの制裁が課されるのが実際の運用であろうと考えられます。
失業給付を取り扱うハローワークは,行政機関であって,他事案との公平性を考慮する必要がありますし,それぞれの事情を詳細に調査するのにマンパワーを割くことはできないでしょうから,不正受給事案に対しては一律に3倍返しの制裁を課しているものと考えられます。
なお,雇用調整助成金の不正受給の場合も,法令上は「返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる」と規定されていますが,一律に2割の返還命令がなされているのが実情と考えられます。
このように3倍返しの制裁を受けることなく失業給付の不正受給を自主申告することは難しいものと思われますが,自主申告・自主返還すること自体は,反省の情の現れであり,悪質性を減殺する事情です。
そのため,自主申告・自主返還することは,ハローワークから詐欺罪で刑事告発されるリスクを減らすためには有益な行動であると考えられます。
つい失業給付の不正受給をしてしまって不安を抱えていらっしゃる場合には,まずはお気軽に弊所に対応をご相談ください。

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