新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください

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進藤 勇樹
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弁護士のコメント
本件は、女性に性的暴行をしたという嘘を吹聴されてしまった方から、名誉毀損罪として刑事告訴をできないかというご相談でした。
当職からは、元検事としての経験を踏まえて、名誉毀損罪の該当性や告訴をした場合の見通し等についてお話しさせていただきました。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として多種多様な事件を処理してきた経験等に基づいて、刑事事件に関する確度の高い見通しを立てることができ、また、その見通しに基づいた最適な助言をさせていただくことが可能です。
刑事事件でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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