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自首を考えている

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1 自首・出頭とは

自首とは、刑法42条第1項に規定されており、捜査機関が事件の存在を知らなかったり誰が犯人なのか分かっていなかったりする段階で、犯人自らが、自分の犯した罪を警察に申し出ることです。
捜査機関が犯人を特定している段階で、警察に申し出ることは出頭と呼ばれ、自首にはなりません。

以下に分程度の動画を作成しました。
自首について詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

 

2 自首・出頭の効果

自首した場合、裁判で有罪となった際に、刑が軽くしてもらえることが多いです。
また、事案によっては、自首したことを検察官が重視し、裁判にしない(起訴しない)こともあります。
これに対して、出頭の場合は、刑を軽くしてもらうことに直結はしませんが、逃亡して逮捕されるよりも、情状的に有利に扱ってもらえることが多いです。

3 自首・出頭をすべきかどうか

罪を犯してしまった方の中には、いつ逮捕されるのか、と思いながら生活している方がいると思います。
そのようにびくびくして生活するよりも、自首や出頭をして罪を正直に白状するべき場合があります。
特に、強制わいせつ行為や横領や詐欺などで金銭的に大きな被害を生じさせた事件などを起こしてしまった場合、日本の警察は優秀ですので、何もしないでいれば、いずれ逮捕されてしまいます。
しかも、事件が起きてから2−3年経ってから逮捕されることも珍しくなく、罪を犯してしまった人は、いつまでも安心できません。

これに対して、自首や出頭をすれば、逃亡の恐れがないとして逮捕されなかったり、逮捕されたとしても裁判官により勾留されなかったりと、普通に生活をしながら、検察官の処分の決定を待つことができる可能性が出てきます

また、自首や出頭をする前から弁護方針を立てておくことで、事件内容や自首・出頭後の弁護活動の結果によっては、不起訴となり、罰を受けなくても済むこともままあります。

4 自首・出頭を迷っている場合、お早めに弁護士にご相談ください

自首や出頭をするかどうか迷っている方は、是非弁護士にご相談ください。

どのように警察に言えばいいのか、どのようにすれば警察に取り合ってもらえるのか、ということをについて、自首後の見通しを踏まえ、事前によくご理解いただく必要があります。
また、犯行当時の状況等から、自首や出頭をしなくても検挙されないという場合もありますので、そもそも自首や出頭すべきなのか、ということもご相談すべきです。

自首が成立するのは、捜査機関が事件を把握できていない場合や、犯人を特定できていない場合ですので、自首しようかどうか迷っているうちに事件が発覚したり、犯人が特定されてしまってからでは自首になりません。自首をしようと思っているが、不安だという場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

また、弁護士が同行して自首することも可能です。
この場合、弁護士から警察に逮捕しないよう強く要請することができるので、身柄を拘束される可能性が下がります。
また、自首後すぐに不起訴を獲得するため、または刑を軽くするためや執行猶予を獲得するための弁護活動を開始することができます。

まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

児童ポルノ案件の自首同行についてはこちらをご覧ください。

持続化給付金詐欺案件の自首同行についてはこちらをご覧ください。

雇用調整助成金の不正受給・詐欺の自首同行についてはこちらをご覧ください。

自首サポートの内容についてはこちらをご覧ください。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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