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SNSで知り合った相手から性的な被害に遭ったときどう対処すべきかについて、被害者側弁護活動に注力している上原総合法律事務所が解説します

SNSで知り合った相手とトラブルになった、というご相談が増えています

「SNSで知り合った相手と会ったら無理やり性的行為をされた。」
「子供が、SNSで知り合った相手に騙されて性的行為をしてしまった。」
「子供が、SNSで知り合った相手に求められて裸の写真を送ってしまった。」

などというご相談をいただきます。

このような被害にあった場合、そもそもどうすれば良いかわからなかったり、警察に被害を届け出たくても報復が怖かったりと、色々な悩みがあると思います。
そこで、この記事では、被害者側弁護活動に注力している上原総合法律事務所が、対処法を解説します。

まず精神的・肉体的な被害拡大を防ぐ

被害にあったときは、まず、精神的・肉体的な被害の拡大を防ぐため、病院やメンタルクリニックに相談をするべきです。
特に、被害において性交が行われた場合には、妊娠してしまう可能性もありますので、すぐに病院に行って対処をする必要があります。
また、犯罪被害を受けた場合、大きな精神的ショックを受けてしまうこともあります。
このような場合、被害者支援都民センター(東京都の場合)などの団体に連絡し、症状に応じて個別に対処法を指導してもらうことができます。

精神的な負担は目に見えず、放っておくことは危険です。

専門家に話を聞いてもらうだけで気持ちが少し楽になることもありますので、遠慮せずに連絡することを強くお勧めします。
なお、上原総合法律事務所でも、依頼者をこのような団体に繋ぐご連絡をすることができます。

次に対処方針を決める

精神的・肉体的な被害の拡大を防ぐための緊急措置を取ったら、次に、この問題にどのように対処していくべきかを決めます。
ここで、このような事件に精通している弁護士によるご相談が役に立ちます。

被害者の中には、警察に相談すべきなのか、ということ自体からお悩みの方もいます。
警察に相談するかどうかを検討するに際しては、その事件が「どのようになり」、「どれくらい捜査に時間がかかるのか」、「捜査の過程でどのような協力が必要なのか」、「加害者がどのような動きをすると思われるか」、などの見通しが必要です。
すでに警察に相談している方は、「今後、警察対応をどうすべきか」、「加害者対応をどうすべきか」、ということを検討する必要があります。

また、加害者との間で人間関係があるため、今後も継続的に被害を受ける危険性がある場合、これをどのように避けるのか、急いで協議する必要があります。
さらに、加害者が被害者の裸の写真を持っていたりする場合には、インターネット上で流出してしまうと取り返しがつかなくなるため、急いで警察に相談する必要があります。

警察に被害を届け出ると何をしなければいけないのか

警察に被害を届け出ると、最終的に、被害者本人が警察官に話をする必要があります。
警察官は、被害者本人から直接話を聞き、事件当時の状況を調書という書類にまとめます。調書は、将来的に事件が裁判になったときに証拠として用いられるために作られます。そのため、被害者本人が警察対応をしなければいけない、ということになります。
被害者本人は事件のことを思い出すこと自体が負担ですので、この警察官への説明が負担となります。
なお、この事情聴取には、弁護士が立ち合いを求めることも可能です。
弁護士が立ち会った方が被害者の負担が軽くなるという場合、弁護士が立ち合います(※事案によっては立ち会いが認められないこともあります。)。

また、警察は、被害者からの事情聴取の他にも、防犯カメラやスマートフォン内の情報など、様々な証拠を収集します。
どのような証拠があるのかなどの周辺事情については、被害者本人ではなく弁護士から説明することが可能です。周辺事情についても被害者本人がやり取りすることは負担を大きくしますので、弁護士が間に入って負担を軽減します。

警察に被害を届け出ると事件はどうなるのか(身柄拘束・示談)

同意なしに性的行為をすると、加害者は、強制わいせつ罪強制性交等罪という罪に問われます。
18歳未満の子供と性的行為をするといわゆる淫行条例違反になり得ますし、SNSで子供の裸の写真を撮影させれば児童ポルノ法違反になり得ます。

これらについては、いずれも警察に被害を届け出ることで、加害者が逮捕される可能性があります。

また、加害者側は、逮捕される・されないに関わらず、罪を軽くするために示談をしようとすることがあります。
示談とは、加害者側は謝罪や被害弁償を中心とし、被害者側は被害届を取り下げることを中心とする、お互いの合意です。
示談においては、加害者に謝罪や被害弁償(示談金の支払い)をさせたり、2度と近づかないことや写真の廃棄といった個別事情に応じた誓約をさせます。

被害者側は、示談すべきなのか、示談するとしてどのような条件で示談するのか、など、大変悩みます。
被害者は、「示談したらどうなるのか」、「この事案ではどのような条件で示談すべきなのか」、「示談した場合と示談しなかった場合ではどう変わってくるのか」などを、弁護士からの説明を受けながら、示談するかどうか決断します。

是非一度ご相談ください

上原総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士集団として、被害者側の弁護活動に注力しています。

誰にも相談できず悩んでいる方や、被害にあわれた方のご家族で「これからどうしていいかわからない」とお悩みになられている方などは、是非一度ご相談ください。

被害者側弁護についての詳細はこちらをご覧ください。

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