新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
本件は,銀行の預金口座を凍結されてしまった方からのご相談でした。
ご相談内容は「自分は一切詐欺に関わっていないのに詐欺に関わった疑いがあるとして口座を凍結されて困っている」というものでした。
犯罪に利用された口座の凍結は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」という法律に基づいてなされます。
下記に引用するとおり,法律上,口座凍結は,金融機関が捜査機関からの情報に基づいて「犯罪利用預金口座等である疑いがある」と判断した場合に行われます(第3条)。
そのため,口座凍結を解除させるためには,「犯罪利用預金口座等」ではないことを説明するなどして,犯罪利用預金口座等である疑いを晴らす必要があります。
口座凍結された方は,まずご自身で捜査機関や金融機関にご連絡なさると思います。
ただ,法律の専門家ではないため,「犯罪利用預金口座等」ではないことを十分に説明できないこともあるかと思います。
そのような場合,弁護士から連絡することで適切な対応を得られることがあります。
身に覚えがないのに口座を凍結されてお困りの方は,お気軽に上原総合法律事務所にご相談ください。
第2条
3 この法律において「振込利用犯罪行為」とは、詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたものをいう。
4 この法律において「犯罪利用預金口座等」とは、次に掲げる預金口座等をいう。
一 振込利用犯罪行為において、前項に規定する振込みの振込先となった預金口座等
二 専ら前号に掲げる預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された預金口座等であって、当該預金口座等に係る資金が同号の振込みに係る資金と実質的に同じであると認められるもの
第3条
金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする。
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