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法律事務所の中には、被疑者側の弁護しかしない事務所があり、また、被害者側の弁護しかしない事務所もあります。
上原総合法律事務所では、刑事事件の被疑者側の弁護も被害者側の弁護も、積極的に行います。
その理由を3つご説明します。
上原総合法律事務所は、単に法的手続を処理するではなく、依頼者が事件という危機を乗り越えるサポートをしたいと考えています。
被疑者側の弁護の場合、主に、「罪を認め、反省を深め、被害者に誠実に謝罪・被害弁償し、再犯予防をし、更生して生活していく環境を整え、可能な限り早期に社会復帰する」ことのサポートをしています。
※ 依頼者が罪を犯した場合であり、正当防衛や冤罪等の場合は別です。
被害者側の弁護の場合、主に、「必要に応じて医療機関・民事の手続等を活用して被害からの回復を進めながら、被疑者に対する適切な刑事手続を求めて事件を終結させ、可能な限り早く・元通りの生活を取り戻す」ためのサポートをしています。
このように、被疑者側弁護も被害者側弁護も、依頼者が事件という危機を乗り越えるためのサポートである点で共通しています。
上原総合法律事務所は、このような価値を持つ被疑者側弁護・被害者側弁護の双方を、自分達の持っている専門性を活かして行っています。
被疑者には被疑者に、被害者には被害者に、それぞれの事情と心境があります。
例えば、被疑者は、身柄拘束や日々の取調べで憔悴して正常な判断が困難になることがあります。
被害者は、犯罪という理不尽に対するやり場のない憤りを感じたり、今後どうなるのかといったことや、被疑者側が誠実な対応を取ってくれるのかどうかどうかに疑念を抱いて鬱々としたりします。
弁護士が被疑者・被害者どちらか片方の視点だけにしか習熟していなければ、他方の事情と心境をリアリティを持って推測することは困難です。
依頼者が事件を乗り越えるための最善のサポートをするためには、被疑者側・被害者側双方の立場を十分に理解する必要があると考えています。
法律事務所や弁護士によっては、被疑者側もしくは被害者側の一方しか十分な弁護経験がない、ということを聞きます。
上原総合法律事務所は、検察官出身の弁護士や被害者側弁護を専門とする弁護士が所属し、協働しながら弁護活動をしています。
そのため、上原総合法律事務所は、被疑者側・被害者側問わず、どちらの弁護にも熟達しています。
上原総合法律事務所は、迅速にご相談をお受けできる体制を整えています。
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